【千葉県】労務管理について社労士に相談・依頼するメリットや選び方を解説

【千葉県】労務管理について社労士に相談・依頼するメリットとは?社労士を選ぶポイントも解説

労務管理は企業にとって重要な経営課題の一つです。しかし、関連する法令は複雑で、自社だけで適切な運用を行うのは容易ではありません。一方で、トラブルを起こせば企業の存続さえ危うくなる可能性があります。そこで、近年は専門家である社会保険労務士(社労士)の助けを借りる企業が増えています。

こちらでは千葉県船橋市にある東葉社会保険労務士法人が、社労士に相談・依頼するメリットや社労士を選ぶ際のポイントなどを詳しくご紹介します。

労務管理について社労士に相談・依頼するメリット

社会保険労務士が関わる企業の人事・労務管理業務

社会保険労務士(略称:社労士)とは、国家資格を持つ労務管理の専門家です。企業の人事労務部門では対応が難しい高度な労務管理業務を、社労士に依頼することができます。労務管理について社労士に相談・依頼するメリットは以下のとおりです。

専門的な知識とアドバイスが受けられる

社労士は労働関係法令に関する高度な専門知識を有しています。企業が抱える労務管理の課題に対し、法令に沿った的確なアドバイスを行うことができます。

例えば以下のようなケースで、社労士のサポートを得ることができます。

  • 就業規則の作成や改定
  • 労働契約書の確認と見直し
  • 賃金制度や退職金制度の設計
  • ハラスメント対策の立案
  • 労務トラブルへの対応と予防策

このように幅広い分野で社労士に相談することで、リスクを未然に防ぐことができます。また、発生した問題に対しても、迅速かつ適切な対処が可能となります。

労務管理業務の外部委託によるコスト削減

社内に労務管理の専門家を雇用するよりも、社労士に外部委託するほうがコストを抑えられる可能性があります。

社内に専門スタッフを置く場合、給与の他に研修費や人事評価などのランニングコストがかかります。一方、社労士への依頼は必要なときに必要な業務分のみの支払いで済むため、コストを抑えられるのです。

さらに人手不足の際でも、社労士への依頼を増やせば柔軟に対応できます。社内に専門部署を設ける必要がないため、オフィス面積を抑えられるというメリットもあります。労務管理におけるコストパフォーマンスを重視する企業には、社労士への外部委託がおすすめです。

労務トラブルのリスク回避と予防

社労士に労務管理を相談・依頼することで、労務トラブルのリスクを回避し、予防することができます。具体的には、以下のようなメリットがあります。

  • 労働関連法令の遵守状況のチェック
  • 就業規則の適切な策定や見直し
  • 従業員への教育・研修の実施
労務トラブルの例 リスク回避・予防策の例
賃金・労働時間の不適切な管理 労働基準法の遵守状況を確認し、適切な運用をアドバイス
ハラスメント問題の発生 就業規則の見直しとハラスメント防止の教育を実施
退職トラブル 適正な退職手続きや証明書の発行をアドバイス

このように、社労士に相談・依頼することで、法令違反や人事労務上のリスクを未然に防ぐことができます。労務トラブルに発展する前に適切な対策を講じ、会社と従業員の信頼関係を損なうことなく健全な労務管理を実現できるのです。

社労士への相談・依頼が適しているケース

社労士への相談・依頼が適しているケース

従業員を雇用している企業

従業員を雇用している企業は、労務管理を適切に行う必要があります。労務管理とは以下のような業務が含まれます。

  • 労働基準法などの法令遵守
  • 就業規則や賃金規程の整備
  • 労働時間の管理
  • 社会保険、雇用保険の得喪手続き
  • 安全衛生管理

こうした労務管理業務は専門的な知識が必要であり、社労士にアウトソーシングすることで、以下のようなメリットがあります。

  • 専門家による適切な労務管理が可能
  • 人件費の削減
  • 労務トラブルリスクの回避

このように、従業員を雇用する企業においては、社労士に相談・依頼することで適切な労務管理が行え、トラブル防止にもつながります。

人事労務部門の人手不足

人事労務部門の人手が不足している企業では、社労士に労務管理業務を依頼するメリットが大きいです。人事労務業務には、以下のような多岐にわたる業務があります。

  • 労働関係法令の理解と遵守
  • 給与計算や社会保険の手続き
  • 労働条件通知書の作成
  • 36協定など各種届出
  • 就業規則の作成・改定

これらの業務を自社で行うには、十分な人員と専門知識を有する必要があります。

社労士に業務を委託すれば、

  • 人事労務の専門家による適切な労務管理が可能
  • 社内の人手を他の業務に振り分けられる
  • コストを抑えた労務管理が実現できる

などのメリットがあり、人手不足を補う有効な手段となります。

急な拡大で労務管理に不安がある

会社の業務が拡大し、従業員数が増えた場合、人事労務管理はますます複雑になります。労働基準法や労働契約法、労働安全衛生法など、様々な法令を遵守する必要があります。違反すれば罰則が科される可能性もあるため、専門家に相談することが賢明です。

社労士に相談・依頼すれば、従業員増加に伴う様々な労務リスクを未然に防ぐことができます。また、法令に則った適切な労務管理体制を構築できるでしょう。

業容拡大に伴う労務管理の複雑化に不安を感じたら、ぜひ社労士に相談するとよいでしょう。

社内ルールブックは、社員一人ひとりが理解しやすいよう、具体的な事例を豊富に盛り込むことが重要です。抽象的な説明だけではわかりにくく、現場で実際に起こりうる状況を想定した例示を交えることで、より実践的な内容となります。

例えば、情報セキュリティに関するルールを定める際には、以下のような具体例を挙げるとよいでしょう。

社労士を選ぶ際のポイント

実績と信頼性の確認

社労士を選ぶ際は、実績と信頼性の確認が重要です。まずは対象の社労士事務所の設立年数や従業員数など、基本的な情報を確認しましょう。長年の活動実績があり、一定規模の事務所であれば、その信頼性は高いといえるでしょう。残念ながら当法人は平成28年設立ですので、実績という点では見劣りすると申し上げざるを得ません。

また、過去に取り扱った案件の実績や得意分野を確認することをおすすめします。自社の抱える労務問題に合わせて、適切な得意分野を持つ社労士事務所を選ぶことが重要です。加えて、口コミや第三者機関による評価なども参考にすると良いでしょう。

提供サービスの内容を確認

社労士に依頼する際は、提供されるサービス内容を事前に確認しましょう。サービス内容は社労士事務所によって異なります。

一般的な社労士の主なサービス内容は以下のとおりです。

労務管理コンサルティング

就業規則の作成・改定、賃金・労働時間の管理方法のアドバイスなど

社会保険・労働保険手続き

社会保険や労働保険に関する各種届出の代行

助成金申請支援

人材開発支援助成金などの申請サポート、ただし、当法人の場合は承っていない情勢金も多く、また、助成金申請支援単体での受注も行っておりません。

サービス内容と料金体系を確認し、自社の状況に合った社労士を選ぶことが重要です。サービスの質やコストパフォーマンスを総合的に検討しましょう。

対応の丁寧さと専門性

社労士を選ぶ際の重要なポイントとして、対応の丁寧さと専門性が挙げられます。信頼できる社労士は、お客様一人ひとりに真摯に向き合い、質問や相談に丁寧に対応してくれます。

専門性に関しては、労務管理や社会保険制度の知識はもちろん、最新の法改正にも精通していることが求められます。以下のような対応力が期待できる社労士がおすすめです。

対応力 具体例
適切なアドバイス 労務トラブルの解決策を的確に提案
スピーディな対応 緊急の問題にも迅速に対処
わかりやすい説明 専門用語を避け、平易な言葉で説明
継続的なフォロー 問題解決後も定期的に状況確認

社労士に期待される対応力は高く、単に知識があるだけでは不十分です。お客様のニーズに合わせて、適切かつ丁寧に対応してくれる社労士を選ぶことが大切です。

千葉県で労務管理について社労士に相談するなら東葉社会保険労務士法人へ

社労士は国家資格を持つ労務管理のスペシャリストです。労働基準法をはじめ様々な法令に精通し、適切な労務管理の実現をサポートします。自社のみで労務管理を行うリスクを回避し、経営の安定化を図りたい方は、ぜひ社労士の活用を検討されることをおすすめします。

千葉県船橋市にある東葉社会保険労務士法人には、3名の社会保険労務士が在籍しており、専門的な知識と経験を活かして企業の成長をサポートします。税理士と連携することが多いため、ご開業から年月の経過していない事業主様の支援をすることが多く、このため平易でわかりやすい言葉による説明を心がけています。労務管理についてお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

社会保険労務士による労務管理・労働保険・社内ルールに関するお役立ちコンテンツ

千葉県】労務管理について社労士に相談・依頼するなら東葉社会保険労務士法人へ

名称 東葉社会保険労務士法人
代表者 高田 零 (千葉県社会保険労務士会会員・産業カウンセラー)
住所

〒273-0865 千葉県船橋市夏見2-14-3 三増ビルV105

電話番号 047-424-1955
FAX番号 047-424-1958
受付時間 9:00~17:30
定休日 土曜・日曜・祝日・夏季・年末年始
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