クリニックの労務管理は社労士に相談!顧問契約は必要なのか

クリニックの労務管理は社労士に相談!
クリニックにおける社労士の必要性・顧問契約のメリット

医療機関の経営においては、医療サービスの提供に専念するだけでなく、労務管理も重要な課題となります。ほとんどのクリニックでは、院長先生のご家族以外の従業員を雇用していますから、労働関連の法令を遵守し、適切な人事労務管理を行うことが求められます。

しかしながら、経営者自身で法律に精通し人事労務管理を行うことは現実的に難しい面があります。そこで、専門家である社会保険労務士(社労士)と顧問契約を結び、労務管理をサポートしてもらうことが有用な選択肢となります。

社労士は、労働関連法令や社会保険制度に精通している労務管理の専門家です。顧問契約を結ぶことで、経営者は本業に専念しつつ、人事労務管理における様々な課題に対応できるようになります。

社会保険労務士(社労士)の必要性

社会保険労務士(社労士)の必要性

クリニックにおいて社労士が必要となる理由は以下のように考えられます。

日々の労務管理において

どのようなクリニックでも、従業員を雇用する際には、労務管理が欠かせません。労務管理とは、すなわち、労働関係法令を遵守しつつ、給与計算や社会保険手続きなどを適切に行うことです。

しかし、医療機関の本業は患者さんへの医療サービスの提供です。人事労務に詳しい専任者がいないと、労務管理業務に手間取ってしまいます。そこで社労士に労務管理を外部委託するメリットがあります。

社労士に期待できる役割
  • 労働関係法令に基づく労務管理サポート
  • 給与計算、社会保険手続きなどの代行業務
  • 人事制度やトラブル対応に関する専門的なアドバイス

このように、社労士に労務管理業務を委託することで、クリニックの本業に専念できるメリットがあります。

急成長している場合の労務管理

開業1年から数年のうちに、診察件数が大きく増え、従業員数が短期間で大幅に増加することがあります。そうした際、人事・労務業務の負荷が急増する可能性があります。

例えば、以下のような業務が発生します。

  • 新規採用に伴う社会保険や雇用保険手続き
  • 新たな役割、新たな職務の検討、そしてその待遇設定
  • 古参職員の昇給、昇格に伴う社会保手続き
  • 給与計算や労働条件の見直し
  • 就業規則の改定

このように、人事労務業務が集中すると、院長先生おひとりでの対応が難しくなります。社労士に相談し、一部業務を外部委託することで、医業に専念できるメリットがあります。

また社労士は労務管理に関する最新の法令を熟知しているため、トラブル防止の観点からもクリニックの急成長期において社労士の支援は重要です。

社労士と顧問契約を結ぶ必要はあるのか?

社労士と顧問契約を結ぶ必要はあるのか?

さて、クリニックと社労士とのかかわりは、顧問契約、給与計算契約だけでなく、スポットというものもあります。必要な手続きを単発で依頼する、というものです。

スポットではなく、月々の顧問料を支払ってなお、顧問契約を締結をお勧めする理由としては、以下の3点が挙げられます。

どんな手続き、どんな届出が必要か、わかりますか?

たとえば正職員さんが入職されたときに雇用保険に加入する、社会保険に加入するというのは、すぐに想像できるでしょう。しかし、それ以外は?じつは昇給したときには年金事務所に届出を提出しなくてはならないことがあります。妊娠出産する女子職員については、健康保険、雇用保険、厚生年金、それぞれに複数の届出が必要です。スポットの場合は、依頼された手続きしかお手伝いできません。顧問契約であれば、前後の事情から把握しておりますから、必要な手続きをアドバイス、または代行することができます。

労使トラブルの未然防止

顧問契約を結べば、電子メール、電話などで相談を承ることもできます。ときには、労使トラブルが起こりかけている状態でのご相談もあるのですが、私どもは専門家として客観的視点から労務管理のアドバイスをいたしますから、労使トラブルを未然に防ぐことができる可能性もありえます。

たとえば、会社(クリニック)が行うすべての処分は、就業規則に則ったものでなくてはなりません。そして、そのことは往々にして忘れられがちで、問題を起こしている職員によって被った損害にばかり考えが向かいがちです。

就業規則を無視し、あるいは判例によって積み重ねられた法理を無視して処分を強行すれば、それは不当解雇などと言われるようなものとなり、最終的には、その職員が生み出したものよりも多額の損失を被ることとなります。トラブルが発生した際には、冷静に就業規則に基づいて対処することを経営者に提案する者が、私は必要だと思っています。

また、労使トラブルの場合だけでなく、法律改正があった際などには、社労士から適切な助言を受けられるため、法令違反を未然に防げます。労働者の皆さんからも、会社が最新の法令を遵守していることがわかれば、信頼につながるでしょう。

このように、社労士との顧問契約は、会社と従業員の健全な関係構築に大きく貢献するのです。

クリニックの労務管理の不安は東葉社会保険労務士法人にご相談ください!

クリニックの労務管理を適正に行うには、社労士と顧問契約を結ぶことがおすすめです。社労士は労務管理全般のサポートや労働関連法令の遵守、専門的なアドバイスなど、クリニックが期待する役割を果たしてくれます。

千葉県船橋市にある東葉社会保険労務士法人は、労務管理・労務相談を専門とする社会保険労務士法人です。3名の社労士が、クリニックのあらゆる労務管理に関する課題解決をサポートいたします。

クリニックの労務管理でお困りの方へ

  • 従業員とのトラブルを未然に防ぎたい
  • 法令遵守を徹底したい
  • 労務管理の負担を軽減したい
  • 人事制度を整えたい
  • 従業員のモチベーションを高めたい

上記のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ東葉社会保険労務士法人にご相談ください。

東葉社会保険労務士法人の強み

  • 豊富な経験と専門知識:労働保険・社会保険諸手続き、人事労務支援サービスなど、幅広い業務を手がけております。
  • 親切丁寧な対応:お客様一人ひとりに寄り添い、丁寧にご相談を承ります。

よくあるご相談

  • 従業員が納得でき、各自が仕事に意欲を持てるような職場のルールを作りたい。
  • 個人事業から始めたがクリニックも大きくなり、そろそろ就業規則や賃金規程を整備することが必要だと思っている。

上記のようなご相談も、お気軽にご相談ください。

東葉社会保険労務士法人に相談することで得られるメリット

  • 労務管理に関する不安や悩みを解消できます。
  • 法令遵守を徹底し、リスクを回避できます。
  • 従業員とのトラブルを未然に防ぎ、円滑な職場環境を作ることができます。
  • 人事制度を整え、従業員のモチベーションを高めることができます。
  • 労務管理の負担を軽減し、本来の業務に集中できるようになります。

東葉社会保険労務士法人は、クリニックの労務管理の課題解決を全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

社会保険労務士による労務管理・労働保険・社内ルールに関するお役立ちコンテンツ

クリニックの労務管理について社労士に相談・顧問契約をお考えなら東葉社会保険労務士法人へ

名称 東葉社会保険労務士法人
代表者 高田 零 (千葉県社会保険労務士会会員・産業カウンセラー)
住所

〒273-0865 千葉県船橋市夏見2-14-3 三増ビルV105

電話番号 047-424-1955
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