就業規則制定・改定

就業規則とは、労働者10名以上を雇用している事業主に労働基準監督署への提出が義務付けられている文書で、雇用契約書では規定しきれない職場全体のルールを記したものです。

その内容が合理的なものであれば、職場の規則として認められますが、全体に周知されていなければなりません。とくに最近では周知のされかた、提出時に意見書を書いた労働者代表の選出の方法についても厳しい目を向けられることあります。

また、変更(改定)する場合には、給料を引き下げてしまうことがあるような内容である場合はもちろん、従業員様の働き方を変えてしまったり、規制を強めたりする場合でも、原則的には個別同意が必要とされます。

以上のことから、当法人では就業規則を制定、改定する場合には、基本的にはコンサルティングサービスとしてお受けすることとし、制定(改定)までのスケジュールと御見積を提出してお手伝いするようになります。

給与計算受託プランご利用のお客様の
就業規則改定について

※Kプランご利用のお客様も対象となります※

※サービスプランをご利用されていないお客様、R、U、Sの各プランをご利用のお客様はお手数ですが、問い合わせフォームからご相談くださいまませ。

(1)法改正による改定について

労働基準法だけでなく、労働契約法、職業安定法、育児介護休業法、パートタイム労働法など、労働関係の法律は様々にあり、このなかのどれかの法律が改定されることによって、就業規則も改定が必要になることもあります。弊社では各種給与計算受託プラン及び労務相談付き基本手続サービス受託のお客様には、改定のためのWordデータは無償で提供しております(法的義務発生の場合に限る)ほか、下記サービスを有償でご提供しています。

改定のためのWordデータご提供 0円
改訂版就業規則の作成

3,000円~

※C、D、K、Wプランは無料※

就業規則の届出 15,000円

就業規則説明会&意見聴取

※遠隔地料金を頂くことがあります※

50,000円

※C、D、K、Wプランは20,000円※

(2)就業時間変更、各種手当支給、服務規律等の厳格化等

法改正だけでなく、事業所内諸ルールの変更により、就業規則を改定する場合もあります。多くの場合、これらは従業員さんの働き方を変えることになり、「不利益変更」という問題が生じます。金銭的な不利益がなくても、就業時間や場所、指揮系統や役割の変更によって働きづらくなる、という場合も「不利益変更」です。

不利益変更の場合は、原則的に全従業員の同意が必要になります。同意がとれない場合は、変更に合理的な理由があることと、雇い主としての説明責任をじゅうぶんに果たしたことが問われます。いずれにせよ、こうした変更は慎重に行わなければなりませんし、できれば各部門のリーダーをまじえた話し合いをしたほうが良いものです。弊社ではこうした話し合いの部分から事業主様をサポートします。

(3)不利益変更以外の就業規則変更

当然のことながら、不利益変更にあたらない就業規則の変更もあります。服務規律変更のなかの合理性が高い変更、従業員さんの福利厚生の充実を目的とした変更、待遇の向上を目的とした変更などです。このような場合でも、私どもは事業主様をサポートしてよりよい規則の作成をお手伝いしますが、当然、不利益変更に比べて関与の必要度合いは減ります。

 

改定(変更)着手金

20,000円

※C、D、K、Wプランは無料※

ご要望に基づく改定案のご提供

10,000円~

改定のためのお打合せ(ZOOM)/回

20,000円

※C、D、K、Wプランは無料※

改定のための会議参加(訪問2時間)/回

35,000円

※C、D、K、Wプランは20,000円※

打合せ、会議の結果による就業規則校正 0円
就業規則の届出 15,000円

就業規則説明会&意見聴取

※遠隔地料金を頂くことがあります※

50,000円

※C、D、K、Wプランは20,000円※

同意のための個別面談立会(2時間毎)

35,000円

※C、D、K、Wプランは20,000円※

コンサルティング料(必要な場合) 同意に至るまでの道筋が困難または複雑な場合、その段取りを事業主様と一緒に考えていきます。これはコンサルティング業務となり、別途ご料金を頂戴いたします。